Search


Category Archives

2009年03月05日

夫婦別姓と日本の現状

まだまだ進まないですね。


渋谷 性 風俗 研究所 バイト 性 風俗 研究所 バイト 専門 性 風俗 研究所 ホームページ こちら横浜 性 風俗 研究所紹介所 こちら錦糸町 性 風俗 研究所紹介所 こちら上野 性 風俗 研究所紹介所 大人気!池袋東口 性 風俗 研究所情報紹介サイト 性 風俗 研究所 求人川崎 性 風俗 研究所 バイト 大和 性 風俗 研究所 最高ですね 渋谷 性 風俗 研究所 性 風俗 研究所 佐賀

2008年1月現在、現行民法は婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。

夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、婚姻届を提出せず改氏を回避する「事実婚」や、婚姻届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。

制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。

その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

Recent Entries

  1. 夫婦別姓と日本の現状